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発行者 |
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日本の世界遺産賞発行委員会 |
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ルール |
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ユネスコの世界遺産に登録されている 日本国内に所在する世界遺産の所在地の市・区・町・村(別紙の所在地リスト参照)から運用する局とQSOしそのQSLカードを得ること 。 ※リストはこちら →【所在地リスト】
| ・ベーシック賞 |
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日本で世界遺産に登録されている、14の地域の市・区・町・村から
運用する局とQSOする。※リストはこちら →【14地区/計14局リスト】 |
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| ・古 都 賞 |
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「古都京都の文化財」・「古都奈良の文化財」に登録されている地域の 市・区から運用する局とQSOする。但し1地域に2カ所以上の登録文化財がある場所は、その数だけQSOする。
※リストはこちら →【3市9区/計25局リスト】 |
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| ・自然遺産賞 |
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日本の世界遺産の中の自然遺産に登録されている『白神山地』・『屋久島』
『知床』の3つの地域の町・村から運用する局とQSOする。
※リストはこちら →【8町村/計8局リスト】 |
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| ・パーフェクト賞 |
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日本で世界遺産に登録されている物件の所在、全地域57カ所それぞれの、市・区・町・村・から運用する局とQSOする。※リストはこちら →【57地区/計75局リスト】 |
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補 足 |
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・同一局のQSLカードは「ベーシック賞」・「自然遺産賞」・「古都賞」間では重複使用は不可。
但し「パーフェクト賞」とは重複使用出来る
・各賞の申請で、未交信地区があり、QSLが規定枚数に不足する場合の救済として当委員会メンバー局のQSLを充当することが出来る。
代用局は、ベーシック賞/古都賞/自然遺産賞で各1枚、パーフェクト賞は5枚まで代用可能。
(但し、1局1地区に限る) 尚、代用局は申請書に朱記することバンド・モード別の特記あり。
代用局との交信年月日には制限はなし
・SWLにも発行する
・世界遺産の登録物件の所在地に移動して運用した移動局も有効。
但し移動局のQSLカードには移動地が明記されていること。尚、申請者の移動運用地は申請者と同一エリア内に限る。
・世界遺産それぞれの登録年月日以降のQSOが有効。 ※リストはこちら →【各登録日付一覧】 |
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申請形式 |
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JARL様式アワード申請用紙、またはこれに準ずる用紙が使用可。申請書B (GCR(2名の証明))+QSLカードリスト(QSLカード送付は不要)
申請料は
4種類それぞれ各1,000円の定額小為替 (切手不可) |
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申請先 |
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〒610-1102 京都市西京区御陵大枝山町5-2-7 JA3MR 小松 伸
TEL 075-331-9115 |
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問い合わせ |
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JA3MR 小松 伸 ja3mr@jarl.comお問い合わせはSASE又はe-mailに限る |
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その他 |
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・構成委員会メンバー局
JA3AN JA3MR JA3RR JF3DOK JF3MAU JN3DNK JN3UIE 計7局 |
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詳細はこちらでご確認下さい。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~kato/sekai.html |
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アワード申請様式の違いについて・・・・ |
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アワードを申請する際、ルールとして申請書の方式を指定されます。現在の流れとしては「自己宣誓方式が多数を占めてきました。ただ一部では申請書に署名の必要な方式が採用されていたりします。
申請方法に自己宣誓書と書かれていたり、申請書Cと書かれていたりします。そこで分かり易い様にまとめてみました。 |
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申請書 A |
QSLリストの所持証明と証明者(通常は2名)の捺印が必要。 |
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申請書 B |
QSLリストの所持証明、証明者の捺印は不要。 |
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申請書 C |
申請書に自己宣誓書を書き添えて提出 |
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